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第一種電気工事士定期講習受講

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第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。「何と、6回目の定期講習になりました」※今回の重点項目は自然災害と電気設備・災害時の停電対策講義でした

第一種電気工事士は第二種電気工事士が取り扱える作業に加え、最大500キロワット未満の需要設備の電気工事作業まで行うことができ、中小規模のビル、工場、商店、一般住宅などの受電設備配線などを含む、ほとんどの電気工事に従事することが可能です。